GIANTS CLUB G-Po

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ジャイアンツCLUB G-Po
2010年度会員規約

 

 ジャイアンツCLUB G-Poは、株式会社読売巨人軍が運営するファンクラブです。ジャイアンツファンのみなさんに野球場での観戦や、様々なサービスを楽しんでもらうことを目的に設立されました。会員のみなさんは、この主旨にそって、特典をお楽しみください。主旨に反した、不正なチケットの入手や転売、ポイントの取得などは、会員資格の取り消しや球場への立ち入りの禁止、さらには試合観戦契約約款により処分されたり、当局による法的な刑事罰を受けたりすることがあります。純粋なジャイアンツファンのみなさんへのサービスを継続していくため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

第一章(一般条項)
第1条(総則)
本規約は、株式会社読売巨人軍(以下「当社」という)が運営する「ジャイアンツCLUB G-Po」(以下「本会」という)に関して、第2条に定める会員(以下「会員」という)による利用の一切に適用されるものとする。


第2条(定義)
本規約の各用語を次のように定義する。
「会員」:第6条の規定に基づいて本会への入会手続きを行い、当社が入会を承認した者
「会員番号」:会員毎に設定した会員を認証する番号。番号そのものまたはその番号を記録したQRコード等により認証される。
「G-Po(ジーポ)」:ジャイアンツ戦への来場、対象サービスの利用、商品の購入に応じて会員に付与されるポイント
「ポイントサービス」:G-Poに基づいて提供されるサービス
「エンジョイメンバー」:年会費無料の会員資格を有する会員
「有料会員」:年会費有料の会員資格を有する会員(「プライムメンバー」及び「ジュニアメンバー」の2種類により構成される。)
「プライムメンバー」:2010年4月2日時点で12歳以上であり、規定の年会費を支払った有料会員
「ジュニアメンバー」:2010年4月2日時点で12歳未満であり、規定の年会費を支払った有料会員
「会員証」:当社が会員に対して発行するカードの総称(メンバーカードとステイタスカードの2種類により構成される。)
「メンバーカード」:当社が全会員に対して発行する会員番号入りカード
「ステイタスカード」:有料会員のみに対して発行される会員番号入りカード
「ウェブサイト」:ジャイアンツの公式ウェブサイト、並びにそこに含まれる本会のウェブサイト
「マイページ」:会員が自らの会員番号とパスワードにより利用できる会員専用ウェブサイト
「事務局」:第33条に規定する、本会を運営する「ジャイアンツCLUB G-Po事務局」


第3条(本規約の範囲)
1 当社は、本規約の他に、別途、本会に関し各サービスの利用規約等(以下総称して「利用規約等」という)を定めることがあるが、この場合、その目的の如何にかかわらず、利用規約等は本規約の一部を構成するものとする。
2 本規約本文の定めと、利用規約等の定めとが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとする。


第4条(本規約の内容及びサービスの変更)
1 当社は、会員の了承を得ることなく、本規約及び利用規約等並びにこれらに基づく本会のサービス(以下、各種の特典を含み「本サービス」という)の内容を、予告なく新設制定・変更・改定・廃止することができ、会員は予めこれを承諾するものとする。
2 これらの新設制定・変更・改定・廃止後に会員が本サービスを利用した場合は、これらを承認したものとみなされる。
3 本規約及び利用規約等並びに本サービスの内容の変更は、当社が別途定める場合を除き、ウェブサイトに表示した時点から、その効力を生じるものとする。


第5条(当社からの通知)
当社は、ウェブサイトの表示、メールマガジンの配信及び、当社が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知する。なお、会員情報に基づきメールマガジンの配信その他の方法による通知を行ったにもかかわらずこれが会員に到達しなかった場合は、当該通知が通常到達すべき時期に当社からの通知がなされたものとみなす。


第6条(入会)
1 本会への入会を希望する者は、本規約の内容を承諾の上、別途当社の定める申込方法によって、入会手続きを行うものとする。有料会員については別途当社の定める会費振込方法によって、年会費を納入することとする。但し有料会員への入会手続きにおいては、入会希望者が、当該申込時点で満18歳未満の場合は、その保護者の同意を得るものとする。
2 当社は入会希望者に対し、必要な審査・手続き等を行うものとする。
3 会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に合意しているものとみなされる。


第7条(有効期間)
1 有料会員の会員資格の有効期間は2010年2月1日から2011年1月31日までの1年間とする。但し、2010年2月1日以降に入会または更新の手続きを行った有料会員の会員資格有効期間は、入会申込日または継続申込日より2011年1月31日までとする。
2 無料会員の会員資格は、第12条に規定する退会、会員資格の取り消しがない限り、永年有効とする。ただし、本会により提供されるサービスが一定期間利用されていないと事務局が判断した場合、一部サービスを停止することがある。


第8条(更新)
1 有料会員は、前条の有効期間満了日または当社が別途指定する日までに更新手続(当社が会員に対し通知する資料にその方法を記載する)を行うことにより、前条の有効期間を更新することができる。
2 本条により有料会員資格が更新された会員は、次年度以降の会員規約及び利用規約等を承諾したものとみなされる。
3 有料会員が有効期間の終了までに更新の手続きを取らなかった場合、無料会員として登録され、会員規約及び利用規約等を承諾したものとみなされる。
4 無料会員については更新手続きをする必要はない。但し、無料会員から有料会員へ資格を変更する場合には、有料会員と同様の更新手続きをする必要がある。


第9条(会員証と会員番号)
1 当社が第6条の規定に基づき会員の入会を承認する場合、メンバーカードを発行し、これを会員に貸与する。メンバーカードには会員番号を記載する。但し、会員が会員番号を選択することはできない。
2 有料会員には、メンバーカードのほかに、会員番号の記載されたステイタスカードを発行し、これを会員に貸与する。ステイタスカードにもメンバーカードと同様の内容が記載される。
3 会員は、会員証の裏面に署名することとする。
4 会員証は会員名が記載された本人に限り利用可能とする。会員による本サービスの利用に際しては、そのサービスに応じてメンバーカードまたはステイタスカードの提示等を必要とし、提示等がない場合、本サービスを受けることができないこととする。
5 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに事務局宛に連絡するものとする。
6 会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料を当該希望者が負担することにより、会員証を再発行する。ただし、この場合、会員番号は再発行前のものとは別となる可能性がある。
7 第12条に規定する退会、会員資格の取り消しがない限り、会員番号及びメンバーカードは継承されるものとする。エンジョイメンバーから有料会員へあるいは有料会員からエンジョイメンバーへ変更された場合も同様とする。ただし、ステイタスカードについては年度ごとに新規発行される場合がある。


第10条(譲渡等の禁止)
会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡または売り渡すことができず、これにつき使用承諾または名義変更をする事ができず、質権の設定その他これを担保に供すること等はできない。


第11条(会員個人情報の変更)
1 会員は、住所、電話番号、電子メールアドレス等、当社への届出の内容に変更があった場合、速やかにその内容を当社所定の方法により事務局宛に届け出るか、マイページから直接変更手続きをとることとする。
2 会員は、電話連絡により前項の届出を行うことができないこととする。
3 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届けを提出する等、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとする。
4 婚姻等による姓の変更及び当社が特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を当該有効期間内は変更することはできないものとする。
5 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負わない。
6 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止する。


第12条(退会・入会拒否・会員資格の取り消し)
1会員は、随時、所定の手続きを行い、本会を退会することができる。退会と同時に、ポイントを始め、その諸権利を失い、一切のサービスを利用できない。退会した会員は、会員証を事務局に返却するか、切断等により破棄処分するものとする。
2 会員資格は、一身専属のものとし、会員の死亡によって終了するものとする。
3 前2項の場合、当社は、会員またはその相続人等に対して年会費を返却しない。
4 入会希望者及び会員が次の各号のうち一つでも該当していることが判明した場合、当社は、当該入会希望者の入会を拒否し、または、当該会員の会員資格を取り消して、退会させることができるものとする。有料会員の会員登録を取り消した場合、第16条第3項の定めにより年会費は返却しない。なお、会員情報に基づき通知を行ったにもかかわらずこれが会員に到達しなかった場合は、第5条の規定に基づき当該通知が到達したものとみなし、当該会員の会員資格を取り消し、または、退会させることができる。
<全入会希望者・全会員共通>
(1)入会申込内容または登録された会員個人情報に虚偽の内容、登録漏れ等がある場合
(2)入会希望者及び会員が実在しない場合または会員の承諾なくして他人が申し込んだ場合
(3)入会希望者及び会員が法人、団体等である場合
(4)同一の入会希望者または会員が複数の入会申込をしていた場合
(5)入会希望者及び会員の入会申込の目的が、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)、ショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)であると当社が判断した場合、または会員がいわゆるダフ屋行為またはショバ屋行為を行った場合
(6)入会希望者及び会員がいわゆる暴力団の組員、構成員またはその関係者であると当社が認める場合
(7)本会により提供されるサービスを不正利用したり、第三者に不正利用させたりした場合
(8)過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当社が判断した場合
(9)過去に本会、または「ジャイアンツファンクラブ」「ジャイアンツ友の会」の利用承認が取り消され、あるいは退会処分とされている場合
(10)過去に会員資格を利用して入手した品物(入場券、招待券を含む)をインターネットオークションへ出品する等、本会及び本サービスに関し、営利を目的とする行為及びその準備を目的とする行為を行ったことがある場合
(11)第10条及び第14条、第15条でそれぞれ規定する事項に違反した場合、または過去に第10条及び第14条、第15条でそれぞれ規定する事項に違反したことがある場合
(12)プロ野球興行に関わる諸団体の定める「試合観戦契約約款」に反する行為が認められた場合
(13)その他、合理的事由により会員として不適当であると当社が認める場合
<有料会員のみ>
(14)本会の年会費等の決済方法として、会員が指定したクレジットカードまたは銀行等預貯金口座の使用が認められない等、会員が指定した決済手段が無効である場合
(15)会員が利用料金等の支払いを怠った場合、あるいは過去に利用料金等の支払いを怠ったことがある場合
(16)18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会を希望した場合、あるいは会員になっている場合
5 当社は、本会及び本サービスの利用に関し、会員が本規約及び利用規約等に違反した場合、当該会員に対し、事前の通知の有無に関わらず、退会の処分を行う場合がある。この場合、その会員登録は抹消し、有料会員については第16条第3項の定めにより年会費を返却しない。
6 退会の場合、会員は会員証を事務局に返却するか、切断等により破棄処分することとする。


第13条(自己責任の原則)
1 会員は、本サービスを利用してなされた行為とその結果について一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑または損害を与えないものとする。
2 本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、または会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
3 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
4 当社は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとする。
5 当社以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当社はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとする。


第14条(営業活動の禁止)
会員は、その資格を利用して入手した品物(入場券、招待券を含む)及び諸権利(イベント参加権を含む)をインターネットオークションへ出品する等、本会及び本サービスに関し、営利を目的とする行為及びその準備を目的とする行為を行ってはならないこととする。


第15条(その他の禁止事項)
会員は、本会及び本サービスに関し、以下の行為を行わないものとする。
(1)当社または第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、またはその恐れがある行為
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはその恐れがある行為
(3)第三者になりすまして本会に入会する行為
(4)他の会員になりすましてサービスを利用する行為
(5)他の会員に自らの資格または資格によって受けられるサービスを利用させる行為
(6)ポイント及びその特典、パスワード、入会記念品、入場券、招待券、当選はがき、入場券の当選予約番号、会報等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
(7)当社あるいは第三者を誹謗中傷し、または当社あるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為
(8)当社あるいは第三者に不利益を与える行為またはその恐れがある行為
(9)本会の運営を妨げるような行為
(10)前各号の他、本規約及び利用規約等、法令または公序良俗に違反する行為、またはそれらの恐れがある行為
(11)前各号の行為を第三者に行わせる行為
(12)その他当社が不適切と判断する行為


第16条(年会費)
1 有料会員にかかる、第7条の有効期間に対応する本会の年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとする。また、年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示する。
2 会員は、前項の年会費等を当社の定める方法により支払うものとする。
3 当社は、理由の如何を問わず年会費等を会員に対して返却しない。
4 第1項の年会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とする。
5 会員への送付物の送付先である住所地が日本国外にある場合、当社は通信費、郵便代または送料を別途請求することがある。


第17条(パスワードの発行等)
1 会員がマイページを利用する際には、自己の会員番号及びパスワードを使用しなければならない。
2 会員は、マイページを利用して前項で設定したパスワードを変更することができるものとする。
3 会員番号及びパスワードは、当該設定・発行を受けた会員のみが使用できるものとし、その使用及び管理に関し、会員が一切の責任を持つものとする。
4 当社は、会員番号及びパスワードが第三者に使用されたことにより当該会員番号及びパスワードの設定・発行を受けた会員及び第三者が被る損害に関し、当該会員の故意過失の有無にかかわらず、一切の責任を負わないものとする。
5 当社は、前項の不正使用によりなされた本会及び本サービスの利用が、当該会員によりなされたものとみなし、その限りにおいて当該会員は全ての責任を持つものとする。
6 会員は、会員番号及びパスワードが第三者により使用されていることが判明した場合、直ちに事務局宛に連絡するものとし、当社または事務局からの指示がある場合にはそれに従うものとする。


第18条(その他の特典)
1 当社より会員に提供する特典の内容に関しては、当社が別途定めることとする。
2 電子メール、送付物等が会員の事情または会員が契約する携帯電話会社等の事情により会員に到達しない場合、当社は、特典に関する受付期間延長等の対応はしない。


第19条(会員番号及びパスワード使用の停止等)
1 当社は、次の各号に一つでも該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員番号及びパスワードの使用を停止する場合がある。
(1)電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
(2)第三者により会員番号またはパスワードが不正に使用されている場合、またはその恐れがあると当社が認める場合
(3)その他当社が、緊急性が高いと認める場合
2 当社が前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとする。


第20条(免責事項)
次の各号に規定する事情により事務局及び当社の業務が停止したときには、事務局及び当社はその責を負わない。
(1)天災等の不可抗力の場合
(2)通信事業者、電気供給事業者その他当社及び事務局の委託先の責に帰すべき事由がある場合
(3)ソフトウェア・ハードウェア等の不具合等事務局や当社が直接外部から認識しえない事情がある場合
(4)システムの整備・点検の場合
(5)会員証の不良・破損の場合
(6)その他やむを得ない事情がある場合


第21条(本会の終了)
1 当社は、第5条に基づき事前に会員に対して通知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができる。
2 前項の場合、本会及びサービスの利用により会員または第三者が被った損害等に関し、当社は一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとする。


第二章(ポイントサービスに関する条項)
第22条(ポイントサービス)
会員は、会員番号の記載された会員証を用いて、本サービスの一環として、G-Po及びこれに基づいて提供されるポイントサービスを利用することができる。但し、球団関係者、東京ドーム関係者は除く。


第23条(運用ルール)
当社では、ポイントサービスの運用にあたり、年度ごとに運用ルールを定めるものとする


第24条(禁止事項)
会員証、会員番号、獲得したポイント、及び特典は、所定の手続きを経てそれを得た会員本人のみが利用できるものとし、当社により特別の通知がない限りは、他者への譲渡、貸与、販売、担保提供、その他の方法での権利の移転はできない


第25条(会員へのポイント付与および特典)
1 会員が所定の条件を満たした場合、以下のようにポイントが付与される。なお、付与されるポイント数及びポイントの有効期限は当該年度の運用ルールに従うものとする。
(1)アドバンテージポイント:2010年6月末日までに、有料会員に会員登録していた場合。
(2)来場ポイント及びゲームポイント: 会員が巨人軍のレギュラーシーズンの主催試合に来場し、所定の手続きを経た場合、以下の通りポイントが付与される。なお、会員に付与されたポイントは試合の翌日以降に加算される。また、会員証を持参していない場合、及び当該の試合日以外の日に来場した場合は、ポイントの付与はできない。
(a)来場ポイント:巨人軍のレギュラーシーズンの主催試合に来場すると所定のポイントが付与される。
(b)ゲームポイント:来場した試合での巨人軍の試合結果または巨人軍選手のプレーにより所定のポイントが付与される。
(3)その他ポイント:その他のポイントについては別途運用ルールに定めることとする。なお、当社は予告なく付与ポイントを設定することがある。
2 会員は付与されたポイントに応じて、本会の定める特典を受けることができる。特典内容についてはシーズンごとに事務局より当社が適当と認める手段にて通知される。
3 当社は予告なく付与率及び付与方法を変更したり、ポイント合計の上限を定めたりすることがある。
4当社は上記ポイント付与において、本規約で禁止している諸行為が判明した場合は、付与したポイント及び会員資格を取り消すことができる。
5当社は会員の承諾なくしてポイント付与の方法・内容及び特典等の全部または一部につき新設・増加・減少・廃止、その他変更を行うことができるものとする。
6 本会のポイントサービスは、当社及びJCBが別途発行する「ジャイアンツプロアンドキッズカード」のジャイアンツポイントとはまったく異なるサービスである。


第26条(会員証の紛失・盗難)
会員証の紛失・盗難があった場合、ポイントの移行は事務局の保管データを基に行われる。


第三章(個人情報の取り扱いに関する条項)
第27条(個人情報の収集・利用・提供・共同利用及び登録に関する同意)
1 会員の氏名・住所・性別・年齢・生年月日・電話番号・電子メールアドレス等の属性情報(以下「属性情報」という)、取得ポイント・来場日・特典履歴などの利用情報(以下「利用情報」といい、属性情報と利用情報をあわせて「個人情報」という)の扱いは、以下に規定するとおりとする。
(1)事務局及び当社は、以下の目的のために会員の個人情報を収集・利用・登録する。
(a)本会における記念品等賞品を発送すること
(b)巨人軍に関わる各種営業のご案内(電子メール、電話を含む)を行うこと
(c)巨人軍に関わる既存サービスの改良、新規サービスの開発・運用に利用すること
(d)「G-Po」についての統計的情報を作成すること
(e)「G-Po」におけるポイント特典の付与、その他の本規約の遂行に関わること
(f)巨人軍に関わるアンケート(電子メール、電話を含む)を実施すること
(g)巨人軍に関わる新規サービスのご案内(電子メール、電話を含む)を行うこと
(h)本会及び本サービスに関するユーザーサポート(お問い合わせに対する対応など)を行うこと
(2)当社は、以下の目的のために個人情報を業務の委託先に提供する。
(a)当社が利用状況を入手してから5年間、会員に各種のご案内(電子メール、電話を含む)を行うこと
(b)会員証、または会員番号に不正利用の疑いがある場合の利用状況の調査を行うこと
(c)当社の委託先が前号の業務を行うこと
2 事務局及び当社は会員の個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、会員のプライバシー保護に配慮するとともに正確性・機密性の維持に努めるものとする。


第28条(業務委託)
1 事務局及び当社は、第三者に対して以下の業務を委託することがある。
(1)第27条第1項(2)に含まれる業務
(2)会員の募集・申し込みの受付・会員証の交付・特典等郵送物の送付等、本会の運営に関わる業務
(3)会員の情報処理、電算処理に関わる業務
(4)会員証の紛失、盗難連絡の受付、登録及び各種届出事項の変更に関する受付、登録に関わる業務
(5)その他本会運営業務
2 事務局及び当社は、前項の委託業務の範囲を追加・変更することがある。
3 会員は、当社が、本条の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する個人情報を、業務の委託先に提供することに同意するものとする。なお、委託先は提供された個人情報について保護責任を負い、漏洩、流出を防ぐために十分な体制をとるものとする。


第29条(個人情報の第三者提供)
当社は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護等に関する法律」に定める場合を除き、会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとする。


第30条(個人情報の第三者提供)
1 会員は事務局に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができる。ただし、当社は個人情報を開示することで事務局及び当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断した場合、開示を行わないことができる。なお、開示請求について会員から手数料を徴収することがある。
2 開示請求に基づく当社からの開示結果により、登録内容が事実でないことが判明した場合には、会員はその内容の訂正または誤った情報の削除を要求することができる。


第31条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。


第32条(専属的合意管轄裁判所)
当社及び会員は、当社と会員との間で、本規約及び利用規約等に関して、または、本会及び本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。


第33条(問合わせ先)
本規約及び利用規約等についての問い合わせ、または、本規約及び利用規約等に関する連絡は、次の宛先に行うものとする。

〒100-8151
東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル7階
ジャイアンツCLUB G-Po 事務局
TEL03-3246-2779(平日午前10時00分~午後5時30分)
ホームページ http://www.club-g-po.jp/


附則
本規約は、2009年10月5日から施行する。

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